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![]() 第1章 総 則(名称および事務局)第1条 この会は、北海道札幌国際情報 高等学校PTAと称して、事務局を北海道札幌国際情報高等学校内(以下「本校」と言います)に置きます。 第2章 目的および事業(目的)第2条 この会は、家庭(保護者)と学校(先生)がお互いに理解しあい、 協力しあって、本校生徒が一人一人の持つ個性と能力を十分に伸ばし、豊かな人間性と社会性を育むために必要な教育環境を作ること、 また、保護者、先生の生涯学習の場とすることを目的としています。 (事業)第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。 第3章 会 員(会員)第4条 この会は、次の会員で構成されています。 (会員の在籍期間)第5条 会員の在籍期間は次のようにします。 (会費)第6条 (臨時会費)第7条 この会の運営上必要になった時、臨時総会の決議で臨時に会費を集めることができます。 第4章 役員・委員・顧問(役員)第8条 この会には、次の役員をおきます。 (役員の任務)第9条 役員は次のことを行います。 (役員の選出と任期)第10条 会長・副会長・会計・監査は、会員の中から推薦委員会で推薦され、
総会で承認を受けます。 第11条 役員の任期は1年とします。 (委員の選出と任期)第12条 各学級より4名以上の委員を選出します。 第13条 委員の任期は1年とします。再任も認めます。 (委員の任務)第14条 各学級より選出された委員は、学級ごとに学級委員会を、
学年ごとに学年委員会を作り、会長の指示のもと活動し、学年行事などに協力します。 (顧問)第15条 この会には、必要に応じて顧問をおくことができます。 第5章 会 議第16条 この会の会議は、総会及び役員会とします (総会)第17条 総会は、この会の最高決議機関とします。 (総会の構成)第18条 総会は、この会の普通会員と賛助会員で構成されます。 第19条 総会は次の事項について話し合わされ、決議されます。 (総会の開催)第20条 総会は年に1回、その年度の4月または5月に開催されます。 (総会の招集)第21条 総会は会長が召集します。また、会長は第20条での会員からの 要請があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければなりません。 (総会の議長)第22条 総会の議長はその総会において、出席した普通会員、賛助会員から選出します。 (総会の定足数)第23条 総会は委任状を含み普通会員、賛助会員総数の2分の1以上の出席が必要です。 (総会の議決)第24条 出席した会員(委任状を含む)の過半数で議決されます。 可否同数の時は、議長が議決します。 (役員会)第25条 役員会は第8条で決められた役員で構成されます。 第26条 役員会は、次期総会までの決議機関として、主に次のことを審議、決定します。 第27条 役員会は、必要に応じて会長の招集で開催されます。 第6章 学級、学年委員会及び専門委員会第28条 この会には、次の委員会を置きます。 第29条 委員会の構成は次のようにします。 第30条 各委員会は、必要に応じて会長の承認を得て、委員長が召集し開催されます。 第7章 推薦委員会(推薦委員会の構成)第31条 この委員会は役員の選出にあたり、審議をおこない役員候補を総会に推薦します。 第8章 支 部第32条 この会には、必要に応じて支部をおくことができます。 第9章 事務局第33条 この会に事務局を置きます。 第10章 会 計第34条 この会の会計は、入会金、会費及び寄付金で賄われます。 また、入会金及び会費の額は別途定めます。 第35条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わります。 第11章 会則の改正第36条 会則の改正は、総会において委任状を含む出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。 第12章 細 則第37条 必要に応じて、別途細則を設けることができます。 附則この会則は、平成7年4月27日から施行する 平成8年4月30日に改正施行する。
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